また資料2ページにお戻りください。新
武道館の
配置図がありますが、
変更内容の2点目として、先ほど説明した
サブ武道場ほか
新築工事の影響や東側の
修景池等の
公園工事との
工程調整により、
工事エリア内に予定していた流用土の仮置き場の位置を約700メートル離れた
北エリアに変更するため、
工事費の増額を行うものでございます。
資料1ページにお戻りください。議案についてご説明いたします。
変更により、
請負金額を22億1,836万3,200円から22億5,596万8,800円に増額するものです。工期の変更はなく、
年度割額は記載のとおりでございます。
総合スポーツゾーン整備室からの説明は以上でございます。
○
吉羽茂 委員長 嶋田道路保全課長。
◎嶋田
道路保全課長 それでは、第24
号議案から第33
号議案の
指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
お手元の
資料No.6をお開き願います。
県土整備部所管の10施設について、今年度で
指定管理期間が満了となることなどから、新たに平成31年度以降の
指定管理者の指定について、
地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決をお願いするものです。
道路保全課が所管する第24
号議案のとちぎ明治の
森記念館についてですが、
那須塩原市青木にあり、現在、
那須塩原市が
指定管理者となっております。当施設は、現在隣接する道の駅とともに市が一体的に管理することで
管理費用の低減を実現しており、引き続き、効果的、効率的な
管理運営を確保するため、同市を非公募により
指定管理者として選定するものです。
道路保全課の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
吉羽茂 委員長 藤田都市整備課長。
◎藤田
都市整備課長 引き続き、
都市整備課が所管する第25
号議案から第33
号議案の
県営都市公園9公園の
指定管理者の指定について、まとめてご説明いたします。
引き続き、お手元の
資料No.6をごらんいただきたいと思います。
第25
号議案の栃木県
総合運動公園(
武道館)については、現在、
公益財団法人栃木県民公園福祉協会が平成31年度末まで栃木県
総合運動公園の
指定管理者となっており、
栃木県民公園福祉協会が管理することが効率的であるため、
指定管理者として指定するものです。
指定期間は、平成31年11月1日から平成32年3月31日までの5カ月としております。
次に、非公募である第31
号議案の栃木県
日光田母沢御用邸記念公園については、国重要文化財の
保存管理計画において、
栃木県民公園福祉協会が
管理者として特定されていることから、
当該協会を非公募により選定したものです。
次に、公募であるその他の議案の7公園については、
指定管理者を公募し、
選考委員会による審査の結果、選定したものです。公募による申請数ですが、第32
号議案の栃木県
日光だいや
川公園が2団体、その他の議案の6公園は1団体からの申請がありました。選考の方法については、
学識経験者や
公認会計士など
外部委員3名と
内部委員2名からなる
選考委員会を設置し、申請のあった団体からプレゼンテーションを受けた上で選考を行いました。
第26
号議案の栃木県
井頭公園、第29
号議案の栃木県那須野が原公園、第30
号議案の栃木県みかも
山公園、第33
号議案の栃木県とち
ぎわんぱく公園は、
公益財団法人栃木県民公園福祉協会を代表とするそれぞれの
管理グループを
指定管理者として指定するものです。
第27
号議案の栃木県
鬼怒グリーンパークは
渡辺建設株式会社を、第28
号議案の栃木県
中央公園は栃木県
造園建設業協同組合が
代表者である栃木県
中央公園指定管理グループを
指定管理者として指定するものです。
第32
号議案の栃木県
日光だいや
川公園は、前回の
指定管理者から新たに
株式会社大日光・エンジニアリングを代表とする
日光緑化グループに変更となっております。
指定管理更新後の期間については5年と10年を設定しておりますが、栃木県
鬼怒グリーンパークと栃木県
中央公園は2期10年にわたる
民間事業者による
管理運営実績があることから、
指定期間を10年に延長し、安定的な
管理運営を行えるよう設定し、公募いたしました。また、栃木県
日光田母沢御用邸記念公園については、今後も公募の予定がないことから、
指定期間を10年としております。その他の公園については、標準の5年としております。
今後の手続ですが、議決をいただいた後、平成31年4月1日からの
指定管理業務の開始に向け、
協定書の締結などの
事務手続を進めてまいります。
説明は以上でございます。
○
吉羽茂 委員長 以上で説明は終了いたしました。
委員の質疑をお願いいたします。
関谷委員。
◆
関谷暢之 委員 第7
号議案と第15
号議案でお伺いしたいと思います。
まず、第7
号議案について
都市整備課にお伺いします。
都市公園条例について、
議案書あるいは条例を私のほうでまだつぶさに見ていないので、もし記載があったらお許しいただきたいと思うのですが、これらの
使用料についての減免の関係はどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。
○
吉羽茂 委員長 藤田都市整備課長。
◎藤田
都市整備課長 減免については、
高校生の
団体使用については
基本料金の半額となってございます。
○
吉羽茂 委員長 関谷委員。
◆
関谷暢之 委員 減免についてはそこが最大限であるということでよろしいわけですか。
○
吉羽茂 委員長 藤田都市整備課長。
◎藤田
都市整備課長 その他も、県等が主催する
大会等に使用する場合は
使用料は取らないことになってございます。
○
吉羽茂 委員長 関谷委員。
◆
関谷暢之 委員 多分そうなのだろうと思ったのですが、その辺の規定はどこで規定されているものなのですか。
○
吉羽茂 委員長 藤田都市整備課長。
◎藤田
都市整備課長 内規で規定しております。
○
吉羽茂 委員長 関谷委員。
◆
関谷暢之 委員 了解でございます。
第15
号議案の
スポーツゾーンのほうで伺いたいのですが、契約の変更ということで、
地下埋設物があって
クレーンの仕様が変わるとのご説明をいただいたのですが、
地下埋設物の撤去に係る費用等はこちらへは反映されていないのでしょうか。
○
吉羽茂 委員長 分田総合スポーツゾーン整備室長。
◎分田
総合スポーツゾーン整備室長 地下の支障物ですが、現在の
武道館の建設工事の前は屋外の水泳場があったのですが、その撤去工事の下から、さらに一世代前のプールの残骸が出てきました。この撤去費用については、
サブ武道場の基礎工事のくいに支障になることから、
サブ武道場ほか
新築工事において増額してございます。
以上でございます。
○
吉羽茂 委員長 関谷委員。
◆
関谷暢之 委員 了解しました。これだけの大きな事業ですし、今、公共工事にかかわる環境も資材、働き方改革を含めたさまざまな労務単価等々、いろいろと環境は変わっている部分だと思います。総額を示した中でさまざまな
県土整備部としての思いもあるかとは思うのですが、非常に大きな工事ですので、いろいろな不測の事態というのは発生してもある意味仕方がないのだと思います。ぜひ、適切な契約変更という部分についてはきちんと検討した上で今後も適切に対応していただきたいというふうに要望申し上げます。
以上です。
○
吉羽茂 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
○
吉羽茂 委員長 なければ、以上で質疑を終了いたします。
それでは、これより
付託議案の採決を行います。
第1
号議案、第7
号議案、第8
号議案、第14
号議案、第15
号議案及び第24
号議案から第33
号議案まで、一括して採決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ声あり)
○
吉羽茂 委員長 ご異議がないと認め、一括して採決することといたします。
本案は、それぞれ原案のとおり決定することにご賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
吉羽茂 委員長 挙手全員であります。
したがって、第1
号議案、第7
号議案、第8
号議案、第14
号議案、第15
号議案及び第24
号議案から第33
号議案までは、それぞれ原案のとおり可決されました。
続いて、
県土整備部所管事項について報告があります。
報告事項は、市街化調整区域内の未利用公共施設の利活用促進に向けた開発許可基準についてです。
なお、質疑については報告終了後に行うことといたしますので、ご了承願います。
それでは、報告願います。
説明は着席のままで結構です。
内田
都市計画課長。
◎内田
都市計画課長 それでは、報告No.1の資料をごらんください。
まず、1の趣旨についてですが、市街化調整区域内の廃校舎を初めとした市町等が所有する既存
建築物の用途変更を認める開発許可基準を新設するものです。
2の現状・課題等についてですが、県内の各自治体においては、人口減少時代にあって公共施設の老朽化対策や適正管理はもとより、地域再生等の観点から、その利活用促進は喫緊の政策課題となっております。一方で、市街化調整区域における既存
建築物の用途変更については、これまで社会福祉施設など所定の場合を除いて制限されており、市町からもその対応について要望がございました。
参考までに、本県内の25市町のうち、市街化調整区域があるのは13市町ですが、13市町の
建築物のうち、現在利活用されていないものは21施設、そのうち10施設が学校です。
次に、3の期待される効果についてですが、地元市町の地域再生のための用途変更が可能となり、地域活性化促進が期待されるところです。用途変更の例としては、廃校舎を地場産業活性化施設やサテライトオフィスなどであり、雇用や移住につながるなど、公益的事業の用途を主に想定しております。
続いて、4の許可基準の概要についてですが、(1)対象
建築物は現に市町等が所有するものであって、各市町等の公共施設等総合管理計画等において、学校等の用途廃止または用途廃止が望ましいと位置づけられているものです。
(2)変更後の用途は、市町の都市計画の観点から支障がないもので、地域再生やコミュニティーの維持、活性化に寄与するもの、対象
建築物が所在する市町が認める用途変更であれば基本的に認めていくという内容です。
(3)今回の開発基準は市街化調整区域に適用するものであり、大規模小売店舗など集客性の高い施設は原則認められないこととなります。ただし、市町が策定する都市計画マスタープラン等のまちづくりの方針において、地域再生などの観点から位置づけがなされたものであれば差し支えないとしております。
(4)用途変更に伴う開発行為や当該
建築物の増改築は原則行わないとしております。ただし、目的達成のためにやむを得ない理由から増改築を行わざるを得ない場合、従前の
延べ床面積の1.5倍までは認めることとしました。
(5)申請者は、当該
建築物の所有者である市町等としております。
最後に、5の運用開始については、平成31年1月1日を予定しております。
なお、本基準については、本県と同等の開発許可権限を有する宇都宮市の案件については適用がされない旨、申し添えさせていただきます。
報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
吉羽茂 委員長 以上で報告は終了いたしました。
委員の質疑をお願いいたします。
西村委員。
◆西村しんじ 委員 市街化調整区域で用途変更が可能になるわけですが、例えば防火とか耐火性能とか内装制限とか、もともと市街化調整区域に該当しない用途についてはどういう規定に該当するのか、その辺わかる範囲で教えてください。
○
吉羽茂 委員長 内田
都市計画課長。
◎内田
都市計画課長 まず、1点目として耐震とか防火対策ですが、基本的には今回基準の中で言っている増改築、修繕的な内容ということで、できる範囲と考えております。
2点目として、いろいろな用途の可能性ということかと思いますが、基本的には今現在非線引き区域のほうでいろいろ廃校舎の活用をやられていますが、ああいった形のNPOを使った、まさに地域おこし的な内容など、そういったものまで可能となると考えております。
以上でございます。
○
吉羽茂 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
○
吉羽茂 委員長 なければ、以上で質疑を終了いたします。
続いて、その他、
県土整備部所管事項について何か質疑等はございますか。
(「なし」と呼ぶ声あり)
○
吉羽茂 委員長 質疑等がございませんので、以上で
県土整備部その他に関する議事を終了いたします。
以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
それでは、今後の本
委員会の日程について連絡させていただきます。
まず、12月13日木曜日に開催を予定していました次回の
委員会ですが、予算特別
委員会の総括質疑が実施されないため、開催しないこととなりました。ご了承願います。
したがいまして、次回の
県土整備委員会は2月27日水曜日に開催する予定です。
これをもちまして
県土整備委員会を閉会いたします。
午前10時38分 閉会...